07/03/04 23:05:36 hwqM2a6m
連投スマン。
第三百九条第2項の十一 (特別決議が必要な場合)
>第六章から第八章までの規定により株主総会の決議を要する場合における当該株主総会
第六章から第八章なんてエライ広い範囲だなー、って思った。
>第六章 定款の変更(第四百六十六条)
>第七章 事業の譲渡等(第四百六十七条―第四百七十条)
>第八章 解散(第四百七十一条―第四百七十四条)
解散できるし、定款の変更できるし、特別決議できるなら、もうやりたい放題じゃん。
>第四百六十七条 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を
>生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、
>当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。
>一 事業の全部の譲渡
つーか、特別決議で「事業の全部の譲渡」 できるって書いてあった。
ソコまで出来るのに、三角合併「だけ」出来ないようにして、何が嬉しいんだ?