■□■人権擁護法案反対VIP総司令部N極東支部■□■at ASIA
■□■人権擁護法案反対VIP総司令部N極東支部■□■ - 暇つぶし2ch358:KAZU ◆lc/sgq.iN.
06/11/24 23:09:54 K79q7knH
考えてもみて下さい。
社会生活の場面において、多数の相手に何かをする時、特に誰かを遇する事は適当でない場面は多々あると思います。
例えば、買い物のレジを待つとき、あるいは電車で順番に乗り込むとき。このような場面において、
彼、つまり障害をもつ人に順番を守らせるというのは不利益な取扱いでしょうか?
あるいは、買い物や子守に忙しい周りの人が彼の買い物を手伝って上げなかったり
列車の安全な運行に忙しい駅員さんが彼が電車に乗り込むのを手伝ってあげなかったときは、
合理的な配慮に基づく措置を行わなかったことになるのでしょうか?

もちろん、このような場合に買い物の列を譲ってあげたりドアを閉めるのを待ってあげたりする、
善意からの配慮はあると思います。しかし、これらは彼らの善意に基づく障害者への配慮であって、
そうしないから障害者を差別しているのだ、と言うことにはならないでしょう、本来なら。

しかし、この条例においては、彼らに障害者を差別する意図があろうがなかろうが、
障害者自身がその扱いに不利益を受けた、あるいは合理的な配慮に基づく措置を受けられていない、
と感じるのならばそれは差別なのです。


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