05/06/04 16:06:45 n/HHfKuh0
損保が繰り出すあの手この手の賠償金圧縮行為。
しばしば弱者いじめではないかと思われる
事例が頻発している。
怪我で弱りきっている人間に対し、
安易な医療情報の開示を迫る同意書の取り付け、
完治していないのに症状固定という勝手な理屈を持ち出しての治療打ち切りを迫る行為、
それが通らなければ治療費の損保からの直接支払いの停止、
損保顧問弁護士による弁護士介入、
被害者に対する債務不存在確認訴訟、
等々。
これらは一方的に被害者の立場に立たされた者にとって理不尽の一言である。
これは憲法が規定する公共の福祉に反するのではないか?
また、基本的人権の侵害ではないか?
これらについて考えよう。