04/11/21 09:46:43
その2です。
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北海道旭川市の市立中学校で男子生徒らが女子生徒に暴行ネどを繰り返した事件で、被害者(19)と両親が「事件は教諭ら
学校側が安全配慮義務を怠った結果」として、
国家賠償法に基づき旭川市と北海道に総額約四千四百三十万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が三十日、旭川地裁であった。
斉木教朗裁判長は「学校が加害男子生徒の指導を徹底すれば、女生徒が悲惨な性暴力にさらされることはなかった」として、
旭川市と北海道に計二百万円の支払いを命じた。
訴状によると、中学一年当時から始まった男子生徒らの被害者に対する性的嫌がらせは次第にエスカレートし、中学三年時
の一九九六年には、男子生徒十人に校内のトイレで暴行などを受けた。担任教諭らは、女子生徒から被害の相談を少なくと
も三回受けたほか、わいせつ行為を目撃したことがあったにもかかわらず、男子生徒らに適切な指導を怠り、事件後の真相
解明を求める被害者側に対し責任逃れに終始した、としている。
男子生徒十人は、旭川家裁により少年院送致や保護観察処分などをすでに受けた