05/03/22 20:02:41 mQYTHyAG0
727 名前: 非公開@個人情報保護のため 投稿日:2005/03/22(火) 19:47:54
刑法
第230条 【名誉毀損罪】公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2項3 【公務員に関する例外】前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に
関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
--------------------------------------------------------------------------------------
【解説】
公務員が行った行為が真実の場合は、写真を貼ったりしても罰せられません。また、イニシャルトーク等も
同様に罰せられません。
おまいら、公務員の行った行為が真実だからといって、当該人物の名誉を毀損しないように!!!!
罰せられないからと言って、そんなこと絶対するなよ!!!!!!!!!!
俺は止めたからな!!