05/03/22 12:15:02 GEjAPySl0
動画付きニュース
この裁判は、漫画家の北川みゆきさんが、読者と対談した本の内容を「2ちゃんねる」というインターネットの掲示板に書き込まれて著作権を侵害されたと主張して、
北川さんと出版社が、掲示板の管理者を訴えたものです。
1審は、訴えを退けましたが、3日の2審の判決で、東京高裁の塚原朋一裁判長は「掲示板には、対談の内容が、ほとんどそのまま書き込まれ、
深刻な著作権侵害だと認識できたはずだ。それなのに、対策をとらないのは著作権の侵害に加担することになる」として、掲示板の管理者にも責任があると判断しました。
そのうえで、1審とは逆に、本の内容を載せないことや120万円の賠償を管理者に命じました。インターネットの掲示板に書き込まれた内容について、
名誉棄損を理由に管理者に削除を命じる判決は、
これまでもありましたが、原告側の弁護士によりますと、著作権侵害が理由になったことは、ほとんど例がないということです
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【事件名】「2ちゃんねる」公衆送信差止事件 地裁判決文 平成16年3月11日
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