04/08/26 20:12 hrdrlBQa
働くことは、憲法に保障された、国民の「権利」です(27条1項)。
生活のためイヤイヤながら「義務」的に働いているのだとしても、「権利」であることにかわりはありません。
もし勤労が権利として保障されていないものだとしたら、どうなるでしょう。
私たちは、最低賃金の定め、労働環境の整備、労働時間の上限、その他諸々の「勤労」にかかわる一切の権利侵害行為に対する
歯止めを失ってしまいます(同条2項参照)。
その結果、資本家に比べ弱い立場にある労働者は、劣悪な条件下での労働を強いられることになるのです。
憲法28条はまた、労働基本権を保障しています。
労働基本権は「労働三権」、すなわち、団結権、団体交渉権、団体行動権をいいます。
これらの行為は、労働者が権利主張する際の有効な手段となるもので、勤労の権利を側から支えています。
そして、労働組合法、労働関係調整法などの関連諸法に具体化されています。
労働組合は社員が2名以上いれば結成することができます。組合の形があれば、経営者との交渉には特に効果的だと思います。
また、労働条件に関する事務は労働基準監督署が担当していますから、管轄の署にぜひ相談してください。
具体的な証拠をそろえていくと(例えば、残業したのに残業手当が払われていない場合なら、タイムカードと給与明細等)、
労働基準監督署からあなたの会社に指導がなされると思います。
URLリンク(law.e-gov.go.jp)