04/06/30 15:07 SMnBCNcm
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宿直の仮眠も勤務時間…賃金支払い命じる
東京地裁八王子支部
東京都青梅市の職員が、深夜勤務中の仮眠時間の賃金などとして、市に対して計約11
00万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁八王子支部であり、押切瞳裁判
長は、市に約195万円を支払うよう命じた。
判決理由で押切裁判長は「仮眠時間も宿直室を離れられないという拘束を受けており、
労基法上の勤務時間に該当する」と述べた。
判決によると、職員は1977年から現在まで市庁舎の警備などを担当。市は、仮眠時
間は勤務時間に含まれないとして、仮眠時間については賃金を支払っていなかった。
職員側は午前零時半から同6時までの仮眠時間中も、電話の応対や婚姻届の受け取りな
どの労働をし、勤務時間に当たると主張していた。
青梅市の竹内俊夫市長は「コメントできない」としている。
ZAKZAK 2004/06/29
ソース↓
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