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1667(寛文7)年
2月28日早朝 《「金剛太夫事件」》 能の金剛太夫(金剛流宗家氏正)が
幕府の許可を得て大規模な勧進能の興業を行ったが、その際弾左衛門に事前
の断りを入れなかった。これを不当として弾左衛門が、手代(家老職)に指
揮させて配下50人を興業の場に乱入させ上演を妨害した。この事件で老中は
弾左衛門側を支持し、金剛太夫側の非が注意された。このことから当時、芸
能興業時に弾左衛門に事前の断りを入れる必要があり、かつその時許可料と
して「櫓銭」(上納金)を支払う慣行があったことが分かる。(『享保世
話』等の記述による)
閏2月 《「岩船検校事件」》「弾左衛門と座頭たちとの間に争論があり
弾左衛門が由緒書を提出した」との記述が残される(『天享吾妻鑑』、『坂
上池院日記』、『玉露叢』、『三重県部落史料集』所在の『弾左衛門尉頼兼
御朱印手下拝領之事』等の記述による)。※ただしこの事件の発生時期につ
いては複数の異説がある(1689年〈元禄2年〉閏2月条記載を参照、および
1707年〈宝永4年〉9月条を参照)。また塩見鮮一郎さんは、この事件が「勝
扇子事件」(1708年〈宝永5年〉)の勝訴に触発された座頭たち(当道座)
がでっちあげた架空の事件である可能性を指摘している。
この年 小塚原刑場の刑死者の死体埋葬場所として、回向院の持地が弾
左衛門に与えられる。(後の千住回向院・首切り地蔵の成立)