04/05/05 21:53 eCxNTN+E
ボク自身の力量不足のため、一旦まとめ。
野良猫の「私的駆除」は公的機関の許可が下りたケースがないらしい。
つまり今のところ公的機関のお墨付きで「私的駆除」を行うことはできない。
逆に「私的駆除」そのものを否定する法律もない。
反社会的行為(愛護法により虐待とされる等)とみなされた結果として
法に問われることはあるけど、「私的駆除」が理由で法には問われない。
よって、「私的駆除」は基本的に合法だけど、内容次第では
法に問われる可能性がある、ってとこかな?