02/06/06 23:23 SxEm0zUb
「女性用だから」と断わる
雇用差別の実情
岡山県倉敷市 犬伏正好
(42歳)
本誌321号(6月30日)の齋藤優さんの投書「『男は採らない』も差別では
ないか」に同感です。私も職業安定所(ハローワークという変な日本語は使
いたくないです)で求人票を見て職安職員に相談したところ「それは女性し
か採らない」と断られました。求人票には男女の区別はなくなっていますが、
実質的には採用のとき女性しか採らない職業があるようなのです。
法務局の短期アルバイトの面接で、「公の機関が男女差別をするとは何事
か」と抗議し、落ちました。面接のときには最低賃金ぐらいの低い時給であ
ること、資料の出し入れなどの作業であることなどが説明されました。おそ
らく家庭の主婦か若い女性を採用しようとしていたのではないかと思います。
落ちた私に実力がなかったからかもしれません。しかし、給料の安い健康
食品の営業の仕事や介護福祉関係の仕事の民間企業でも、受けようとすると
職安の窓口で「それは女性用だから」と止められるのです。
男女差別以外にも年齢差別もあります。40歳までとか35歳までとかいろい
ろな年齢制限があります。何歳であろうと、その仕事ができれば問題ないと思うのですが現実には年齢が高いと受験できません。
アメリカでは年齢差別は違法だと聞いたことがあります。日本でも違法に
すべきです。しかし男女差別が違法になっても実質的に男女差別があるよう
に、年齢差別を違法にしても実質的に年齢差別は残るでしょう。どうすれば
実質的に雇用差別がなくなるか社会全体で考えるべきです。
会社に強制的に自分を雇わせる義務でも付与されない限り無理かなと思い
ます。仕事を選ぶ自由はあっても会社に雇わせる権利はないのですから。
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