埼京線での囲み痴漢の会at EVENT埼京線での囲み痴漢の会 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト216:参加するカモさん 06/12/10 20:11:16 LgTtXYUE 字を見ただけでキモさが滲んでくるよいだw 217:参加するカモさん 06/12/10 21:49:56 jSxkrS/c 慌てて打ち込まなくてもいいぞ。 お前が必死なのはよく分かったから安心しろ。 218:参加するカモさん 06/12/10 22:22:30 LgTtXYUE うはw お前口臭いぞw 指も匂うなw 219:参加するカモさん 06/12/10 23:56:51 vmWI1uTK その指の匂いかぎながらハアハアするんだろw 220:参加するカモさん 06/12/11 20:23:52 Tjkmgct9 東京都;公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(【迷惑防止条例】) 第5条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止) ① 何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゅう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。 公然わいせつ罪 刑法第174条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 強制わいせつ罪 刑法第176条(強制わいせつ) 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする(性別は問わない)。 刑法第178条(準強制わいせつ) 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 県によって違いますが、迷惑防止条例でも懲役はありえます。 大体は罰金又は執行猶予が付くようです。 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch