06/03/30 23:54:33 yCvBsWCt0
>>746
特商法第38条第1項第3号に迷惑勧誘が規定されているが、具体的な時間は
記載されていない。
21時~翌8時というのは一つの目安で、即違法とは言えないかも知れない。
「契約してくれるまでいくらでも説明させて頂きます」となれば特商法34条2項の
「威迫・困惑の禁止」に該当するだろう。
>>738
今の携帯電話にはボイスレコーダ機能付きがあることを利用して、機能がなくて
もわざとこの会話録音させて頂いて宜しいでしょうか?と携帯をテーブルの上に
置いてから、説明に入らせば良いと思うけど・・・
もう遅いかorz