06/03/30 03:34:13 QcwyiCdt0
これも気休め程度にプリントアウトしときー
Q1.「会って話したいことがある」とマルチ商法の勧誘だと事前に説明せず、飲食店等に呼び出した
Q2.夜間、長時間に渡って勧誘した
Q3.「契約してくれるまでいくらでも説明させて頂きます」等執拗に勧誘をした
Q4.「必ず儲かります」と言って勧誘した
Q5.クーリング・オフの説明をしないで勧誘した
Q6.クーリング・オフはできないと言った
Q7.クーリング・オフをするときに「ブラックリストにのせて、買い物ができなくしてやるぞ」と言った
Q8.健康食品の説明で「これを飲むと病気が治る」と言った
A1.特商法第33条2号「氏名等の明示」の違反行為
A2.特商法第38条3号「迷惑勧誘の禁止」の違反行為
A3.特商法第38条3号・消費者契約法4条「退去妨害による困惑にもとづく契約」の違反行為
A4.特商法第38条2号「断定的判断による勧誘」の違反行為
A5.特商法第34条・消費者契約法4条「事実の不告知」の違反行為
A6.特商法第40条「連鎖販売取引の解除等」・特商法第34条・消費者契約法4条「不実告知」の違反行為
A7.特商法第34条3項「威迫行為の禁止」、教唆なら特商法第38条4号・省令31条3号の違反行為
A8.健康増進法第32条2号「誇大表示の禁止」、薬事法第68条の「承認前の医薬品等の広告の禁止」、
特商法34条2号の「合理的な根拠を示す資料の提出」