05/02/15 03:55:46 pdN8QpNE0
この「電子消費者契約法」についてだが、あくまでも民法の契約に関する特別法
ということでこの定めの通りにしていないからといって支払い義務が
無くなる訳ではなく、あくまでも契約の無効を主張できるだけのこと。
契約に関する民事争いだから、支払い義務があるかないかを
はっきり決着つけるのは裁判ということになる。
勿論、裁判すれば「錯誤を招くような登録方法」については
無効と判決がでるだろうが、それはあくまでも裁判をすればのこと。
業者が登録をした者に対して「支払請求」すること自体は違法では無い。
登録方法がわかりにくいかどうかを決めるのは当事者ではないからだ