04/12/21 18:30:29 dkp5bsZj
>>31
おしゃるとおりです。
それについては,裁判所のみならず,各地の弁護士会でも対応に苦慮しているところだと思います。
裁判所の立場上の問題はありますが,何らかの対策が必要な時期にきていると思います。
そうしないと,このまま野放しでは,裁判所が詐欺の温床となってしまい,裁判所の威厳が損なわれることになりそうですから。
>>33
原則弁護士しか訴訟代理人になれないが,簡易裁判所であれば,司法書士(ただし訴額140万円までの事件)又は訴訟代理人となることの許可を受けた者でも可。
訴訟代理人となることの許可を受け許可を受けるためには,事前に備付けの申立書の用紙に本人が書き込んだ上,500円の印紙を貼って申し立てること。