05/01/15 22:42:15 CO0kGHtf
>>865
>>863に書いてある物の一部を転載
恐喝罪の実行行為性は、「恐喝」、すなわち、「脅迫または暴行によって人を畏怖
させること」です。そして「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知
をいう。これは強盗罪におけるほどの強度のものではなく、たとえば、判例上、「数
人が集まって絶交する旨の通告をすること」すら恐喝行為に当たります.。
(大判大元・11・19等)。
恐喝とはこういう事、そして脅された人間がした行為には大体免責が付く。
まぁ、冷静に頑張って、クレジット会社には「これこれこう云う事情がある為
私は支払いできません」と毅然とね。