やっぱネタだった?モデル撮影会事件at BOUHAN
やっぱネタだった?モデル撮影会事件
- 暇つぶし2ch100:備えあれば憂い名無し
04/11/23 16:48:51 enWJ/Hhp
>>98
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を段損し、又はその業務を
妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法233条にそう書かれてる。
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