05/05/07 14:57:28 YqkSUMfP0
>>514
刑法だと、人を騙して利益を得れば納得がどうとか関係なく詐欺罪に当たるからね。
> 刑法246条、詐欺罪
> (1)人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
> (2)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
自分で話を振っといてアレだけど、詐欺かどうかの話はもの凄く長くなるし、この話で荒れて
スレが流れると業者の思うツボなので今後スルーで行きませんか?続けるなら法律板ってことで。
このスレ的には、詐欺罪に該当しようとしまいと、消費者契約法や訪問販売法を根拠に解約可能、
違約金の支払義務もナシ、ってことで充分だと思うので。詐欺罪で業者を告訴したいってのなら話は別だけど。