05/04/12 07:46:22 b2lHmruV0
>>426さん
店舗外のクジ引きで2等が当たったんですよね?
なら消費者契約法第4条ではなくて、特定商法での第2条の訪問販売に
該当させて、特定商法の第6条の不実告知で追求すればおもしろかった
と思いますよ。
消費者契約法の第4条には罰則規定が有りませんが、特定商法の第6条は
2年以下の懲役、または300万円以下の罰金なので業者を脅せます。
またもし書面にクーリングオフの無いのなら書類不備で100万円以下の罰金です。
(特定商法の第4条、罰則規定は第71、72条かな?)
もちろん訪問販売に該当することが前提ですが、特定商法で攻める方が
絶対おもしろいです。罰則規定が有るってことは警察沙汰に
出来るんですからね。(笑)