05/03/28 20:07:38 fmt4HpcY0
363さん>
商品が商品なだけに気づく人が少ないのだと思います。
また、消費者センターの方でもはずれの方はいるそうですし、
説明をうまくやらないと契約書を見ただけでは合法と勘違いすると思います。
まずは「こうこうこんな感じで勧誘され、こんな感じで契約しました。
これは特定商法の第2条の訪問販売に該当しますよね?」
というのを絶対理解してもらわないといけません。
消費者センターの方が「確かにこの販売方法は訪問販売ですよね。」と
理解すれば次に進みやすくなります。
これがうまく説明出来ないと難しいと思いますよ。