05/03/24 18:37:24 cd5FCTfe0
訪問販売法第二条より抜粋
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■「訪問販売」とは、次に掲げるものをいう。
一、役務提供事業者が営業所、代理店その他の通商産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の
場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は
役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う
指定役務の提供。
二、販売業者又は役務提供事業者が、営業所等において、営業所等以外の場所において呼び止めて営業所等に
同行させた者その他政令で定める方法により誘引した者(以下「特定顧客」という。)から売買契約の申込みを受け、
若しくは特定顧客と売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は特定顧客から役務提供契約の
申込みを受け、若しくは特定顧客と役務提供契約を締結して行う指定役務の提供。
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つまり、代理店等での契約以外は全て訪問販売。また、1000歩譲って(一)に当たらないと仮定しても、
(二)の定義で呼び止め自体が訪問販売に当たるので、何がどう転んでもUSENの当選商法は
「訪問販売」に当たります。