05/03/24 18:31:52 cd5FCTfe0
>>322
他店舗店頭での契約は間違いなく訪問販売。悪質なので消費者センターに相談した方がいいね。
今後の参考にしたいので、代理店の名前晒してください。
サインは名前でさえあればどんな形であれ、印鑑の代用として法的に有効です。
印鑑がなくても日付とサインがあれば契約書として通用します。
ただし、違法な内容を含む(今回の場合違約金の支払い)契約書はもちろん無効です。
見てるとは思うけど、消費者センターの連絡先については>>281を参照のこと。