05/02/03 13:31:36 GwbOnY67
>>163
こういう事例もあるのでめげずに頑張れ。ちなみに、ドンキやツタヤの店頭は「訪問販売」に当たります。
URLリンク(www10.ocn.ne.jp)
この事例では消費者契約法を根拠法にして戦ったみたい。訪問販売法でも、第七条で
利用した分以上の違約金は請求できないことになってます。
あと、USENの勧誘は「本来なら買わなければならない機材が無料レンタル」などと事実と異なる
(機材はもともと無料レンタル)ことを告げる場合が多いので、その場合はそれ(事実の錯誤)を
理由に一方的に契約の解除ができます。