04/10/11 01:40:25 MqJOBjaX
>>435
こんなかんじよ。乱文だし、法的解釈といっても多分間違ってる所もある。トーシロなんで調べて写したようなもんですし。
これベースに誰かきちんとした抗議文作ってくれんもんかな・・?駄目ダシ求む。
2004年 10月8日23時に株式会社○ンテンツリクエスト(以下貴社と称す)の運営する(C)○少女隊(以下当該サイトと称す)に自動入会したものです。
私は以下の理由から当該サイトの入会を撤回し、支払いを拒否します。
まず、入会処理の違法性について
・当該サイトのリンクへ飛ぶ際に、個人情報を送信するかの旨に、いいえと答えたにもかかわらず強制的に入会措置をとられたこと。これは電子消費
者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律三条一項に抵触しますし、そこには先に触れたように意思表示がありませんから契約自
体が無効であると主張します。
虚偽の表示について
・貴社の入会、及びその後の措置は、最近見られるインターネット詐欺の手口に酷似しています。その理由として、「携帯端末識別番号から住所にプ
レゼントを送る。」というような内容を、ページに記されている点があげられます。携帯端末識別番号は、我々ユーザーの携帯電話の画面上に接続先
コンテンツを正しく表示するために通知している情報を利用したもので、機種情報には、サイト提供者が個人を特定し得るような情報は含まれていませ
ん。この点に関してはNTTDoCoMoも主張しているところです。ですから携帯端末識別番号は、住所をはじめとする個人情報を特定し得る手段にはな
り得ません。もしなり得たとしたなら、それは違法な行為を以てなされるものであると思われます。
支払い方法に関する違法性について
・利用規約に依れば、支払い拒否の際は債権回収部に委託するとされていますが、どのような法的根拠を以て住所を調べ、取り立てにくるのかを教え
ていただきたいと思います。仮に債権を譲渡し、債権の管理・回収代行業者を以てしても、債権の管理代行業は法務大臣の許可する会社しか代行でき
ませんし、法務省ではアダルトサイトの債権回収の代行を認めていません。
・また、今後支払いを拒否したことで、延滞料等を請求されたとしても、違法行為に対しては支払う手段をもち得ません。
利用規約の矛盾性
・もし貴社が利用規約を以て契約の有効性を主張したとしても、上記違法性のある行為をあたかも適法と見せ掛け消費者を欺こうとする姿勢には、利用
規約に記されている当該後払いシステムが、貴社と我々ユーザーの信頼関係の上にに成り立っているということには思えませんから虚偽表示にあたる
と考えます。
以上の法的理由を以て入会を撤回するとともに入会料金の支払いを拒否します。
今後貴社の不当な請求が発生し、継続するようでしたらこちらも弁護士をして法的手段に出る所存ですし、そちらからの法的手段にも応じる所存です。
先日すでに、当該問題を警察に届け出ております。万一違法な取り立てがある等の場合は捜査に踏み切ってくれるとのことでした。
今後お互い悪い後味を残さぬ為にもこちらの請求を快諾していただけますよう宜しくお願いします