04/11/12 05:19:42 7yi0Ar9c
被害者の会を発足させて訴訟って以外の手段としては、漏れにはこれしか思いつかない。
東京都消費生活条例
第2節 不適正な取引行為の防止
六 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消しの申出
若しくは契約の無効の主張に際し、これらを妨げて、契約の成立若しくは存続を強要し、又は
契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し若しくは契約の無効の主張が有効に行われ
たにもかかわらず、これらによって生じた債務の履行を不当に拒否し、又はいたずらに遅延させ
ること。 〔規§11〕
URLリンク(www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp)
消費生活条例8条による都民の申出
URLリンク(www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp)
申し出出来るのは都民に限定されているようだけど、
内容証明出した人なら、都民でなくても申し出てみるだけの価値はあるかもしれない。
(受理されないかもしれないけど、被害が都民にも及ぶって事で)
出来れば都民の内容証明組みの人が申し出るのが一番よいのだろうけど。