04/11/01 18:42:44 fSPgKcNS
第一条 この法律は、買春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであること
にかんがみ、買春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して買春を行うおそれのある男子に
対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、買春の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「買春」とは、対償を渡し、又は渡す約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
(買春の禁止)
第三条 何人も、買春をし、又はその相手方となってはならない。
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児童買春防止法とは別立てて制定されてる