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安倍首相の政治措置の大部分、
特に「特定秘密保護法」と「集団的自衛権行使容認」は現行憲法下では
実施することができないことが「最高裁判例」ですでに決まっていたですよ。
コレみると出てます。図書館で調べても同じでした。
●「不適正な法律案」は、衆参両院で審議も議決もできません。(憲法59条1,98条1)
2015.08.06「特定秘密保護法廃止!! 北区アクション」: 大山憲司さん【14/15】
URLリンク(www.youtube.com)
2015.09.06「特定秘密保護法廃止!! 北区アクション」: 大山憲司さん【13/17】
URLリンク(www.youtube.com)
2015.10.06「特定秘密保護法廃止!! 北区アクション」: 大山憲司さん【13/14】
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2015.11.06「特定秘密保護法廃止!! 北区アクション」: 大山憲司さん【9/13】
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2015.12.06「特定秘密保護法廃止!! 北区アクション」: 大山憲司さん【9/12】
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2016.01.06「特定秘密保護法廃止!! 北区アクション」: 大山憲司さん【9/14】
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