09/05/28 22:33:06.89 ad34nV+f0
>>604
権利行使と恐喝
債権の取り立てなど権利行使がされる際、ときに大小の脅迫行為がされることがあるが、
この場合、恐喝罪の成立が問題となり、無罪説、恐喝罪説、脅迫罪説が存在する。
この点については、恐喝罪が成立しうるとしつつ、取り立てる金品の額が有効な権利の範囲内であり、
かつ、方法が社会通念上是認できる範囲に止まる限りにおいてのみ違法性が阻却されるとする見解が有力である。
落札を期に契約成立。その後のキャンセルを不可としているし、その回収の交通費まで支払わせるのはさすがに無理矢理(債権じゃない)だろうが
>取り立てる金品の額が有効な権利の範囲内
>社会通念上是認できる範囲に止まる
これに該当できると思うよ。交通費程度なら
あと俺は直くんじゃないよ。魚拓しかみてないからお前等がそんなに騒いでる理由が分からないだけ