09/03/19 17:22:50.07 D/SK36T60
決闘罪は、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、
決闘場所提供者など決闘に関わった全ての人に適用される。
もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定められている。
* 決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6月以上2年以下の有期懲役
* 決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の有期懲役
* 決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1月以上1年以下の有期懲役
* 事情を知って決闘場所を貸与・供与した者(4条2項) - 1月以上1年以下の有期懲役
決闘の結果、人を殺傷した場合は、決闘の罪と刑法の殺人罪・傷害罪とを比較し、重い方で処罰される(3条)。
また、決闘に応じないという理由で人の名誉を傷つけた場合は、刑法の名誉毀損罪で処罰される(5条)。
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