09/07/26 21:24:29
れっきとした著作権があるソフトウェアが新しい著作権法の発効により、むしろ「不法複製の自由」を
得ることになった。
去る23日から本格発効された新しい著作権法は音楽や映画など各種コンテンツの著作権に対する
保護を大きく強化した点が特徴だ。ところでソフトウェアおよびコンピュータのプログラムなどはむしろ
新しい法の発効で防御が弱くなったという指摘だ。
25日、国内ソフトウェア業界および専門家はいっせいに「既存プログラム保護法だけでかろうじて保護
されてきたソフトウェアの著作権が今回の統合法発効とともにむしろ処罰規定が緩和され、既存問題
点は改善されないなど権利が深刻に侵害された」として強く反発した。
◆処罰規定かえって弱化…実効性疑問も
今回発効された改正著作権法は音源、映画など文化コンテンツ関連の既存著作権法にソフトウェア
関連「コンピュータプログラム保護法」が統合された。国内ソフトウェア業界は新しい著作権法の発効
とともに既存保護法の矛盾と不備点を今回の機会に補完し、ソフトウェア不法複製天国という汚名を
雪ぐことを期待した。
その統合著作権法は処罰規定が既存保護法より緩和されて、著作権保護に逆行しているという指摘
を受けている。ソフトウェア業界は「文化コンテンツ部門の著作権を大きく強化したこと対比される処
置」と口をそろえる。実際、以前のプログラム保護法では直接侵害と侵害と見なされる行為に対して
は5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金を課した。
だが統合著作権法では直接侵害は同一だが侵害と見なされる行為に対しては3年以下の懲役また
は3千万ウォン以下の罰金に処するようになっている。処罰が大幅緩和されたのだ。またプログラム
保護法は常習犯に対して7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金を課したが、今回の統合著
作権法は常習犯規定が最初から削除された。
ソフトウェア著作権協会キム・ヒョンスク、チーム長は「著作権を強化しようというのが今回の統合法の
主要骨子なのにソフトウェア分野だけみれば処罰規定が過去より弱くなった」と言う。著作権侵害有
無を処罰するために既存の親告罪原則に加えて非親告罪を追加、「改正」した部門も事実上意味が
ないという指摘だ。(中略)
◆私的複製相変らず「許容」…消えた個人ソフト市場
家庭など限定された範囲で営利を目的としないで、プログラムの複製を許すというSW保護法の「私的
利用のための複製」が相変らず改正されずに存続した点も論議の的だ。
法中に新設された「5章の2プログラムに関する特例」中、第101条の3(プログラムの著作財産権の
制限)項目によれば家庭と同じ限定された場所で個人的な目的(営利を目的とする場合を除外)で複製
する場合は著作権侵害と見なさない。
KAIST電算学科キム・ジンヒョン教授は「家庭でプログラムを複製することを不法と見なさないのはソ
フトウェア業界に個人用市場をあきらめろというのと同じだ。前の保護法で論議になった条項が何の
改正もなしに統合法中にあるということはこれに対する政府の詰めが不足している証拠」と語った。
キム教授は引き続き「さらに政府も一部商用ソフトウェア企業等のプログラムを購入し、サイトを作っ
て国民に無償複製配布したり自分たちが使うための業務用で複製して使っても'営利のための目的'と
違うから処罰できない。該当業者はその機関に製品を一度売れば無料で複製されて、あちこちばらま
かれたら滅びるしかない」と声を高めた。
(後略)
カン・ウンソン記者
ソース:アイニュース24(韓国語) 著作権、UCCにはあってもSWにはない?
URLリンク(itnews.inews24.com)
関連スレ:
【社説】処罰が強化された著作権法、青少年教育も徹底すべき 著作権法違反立件、昨年は2万3470人 中央日報[07/22]
スレリンク(news4plus板)