09/07/11 13:12:57 qn4Yfd5P
>>227
(所有権の取得時効)
第162条
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、
その所有権を取得する。
十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、
公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、
過失がなかったときは、その所有権を取得する。
この条文がなぜあるのかというと、あまりにも昔の権利だけを尊重すると、
揉めたときにどっちの権利者の土地か分からなくなってしまうので、
それを解消するためにある。
「権利の上に眠る者は保護されない」つまり、管理を怠ったら、
犯罪だと後から叫いても駄目ですよと、そう言う仕組みを
すでに百年以上前の明治時代に日本は欧米の列強から近代法を学んで作った。