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かの国の利率について
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貸金法、貸付額に関係なく利率66%に制限
9月から貸付業者から借りる金額に関係なく、利率を66%以上適用することができない。また、全ての貸付業者は規模と関係なく、貸付業登録をしなければならない。
財政経済部は6月23日、このような内容の貸付業登録及び金融利用者に関する法律施行令を用意し、9月から施行すると明らかにした。
現在は貸付金額3000万ウォン以内の場合にのみ利率を66%に制限していたため、貸付業者が高金利を受けるために貸付利用者に貸付金額を3000万ウォン以上借りるように強要する事例が多かった。