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◆男性性器模倣した女性用自慰器具収入(輸入)可能
M社は2007年8月女性用自慰器具を仁川国際空港を通って
国際郵便で輸入しようと通関申請をした。
女性用振動器具で乾電池投入口を含む長さ21.5センチに達するこの器械は
あんず色で人の皮膚に近い感覚を与えるようにシリコンを使用している。
M社の通関申請に対して仁川空港郵便税関は、この器械が関税法に
規定されている「風俗を害する物品」に該当するとして、収入(輸入)を保留させた。
関税法234条1項は風俗を害する書籍や道化レコード、彫刻でも、
これに準ずる物品等の輸入を禁じている。
M社側はこの物品が主に女性の自慰行為に利用されるが、
女性の自慰行為自体を善良な風俗に違反すると見なすことができない上、
正常な夫婦仲でも性行為の時に補助器具として使われ、
円満な性生活を維持する役割が可能なだけに、
この物品が風俗を害する物品に該当すると見なすことができないとし、訴訟を提起した。
仁川空港輸入税関は、この物品が男性の性器を繊細に表現しているところから、
これを見るだけで性欲を刺激して、一般人の性的羞恥心を呼び起こすことが可能なだけに、
明白なわいせつ物で収入(輸入)を保留することができると対抗した。
しかし大法院は、輸入会社の側に軍配を挙げた。
大法院3部(主審新英哲最高裁判事)は6日、M社が仁川国際空港郵便税関長を
相手に出した輸入通関保留処分取り消し請求訴訟で、通関保留が正当と判断した原審を
ひっくり返し、事件をソウル高裁に送り返したと明らかにした。
裁判所は「製品が性器を再現しているとはいえ、実際の人間の皮膚とは差が大きく、
物品が社会通念上、一般人の性欲を刺激して性的興奮を誘発したり、
性的羞恥心を起こして人間の尊厳と価値を傷つけるほど表現したと見るのは難しい」
と明らかにした。
1審裁判官は「自慰器具を使うかどうかは、個人の自由なモラルに属する問題で、
女性用自慰器具という理由だけで輸入通関を保留するのは、一人一人の
性的自己決定権に対する、行き過ぎた干渉」としてM社の方に軍配を挙げていたが
2審は「実際、男性性器と似ており、善良なモラル観念に反する」として
判決をひっくり返していた。
国民日報クッキーニュース(韓国語) 2009年7月6日15:16
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