09/06/24 05:50:50
大手日刊紙『『自由時報』』が23日に報じたところによると、日本の衆議院は19日に出入国管理法
修正法案を可決、日本に住む外国人に対して各地方自治体が発行している外国人登録証が、
法務省が統一管理する在留カードに改められる見通しとなった。在留カードが実施された場合、
台湾の人は国籍欄に「台湾」と書けるようになる見込み。
台湾の人はこれまで、外国人登録証の国籍欄に「中華民国」もしくは「台湾」と書くことが認められず、
一律「中国」とされていたため、中国大陸からやって来た人と混同される問題があり、中華民国の日本
駐在機関や日本におけるこの問題での支援団体は改善を要求していた。
日本政府は外国人の動向を把握するため、法務省が統一管理する在留カードに改める方針。この
修正法案では、国籍欄に書けるのは「国家名称、もしくは日本政府が認めるパスポートを発効している
地域」と具体的に規定されているため、参議院も通過して成立した場合、国籍欄に台湾と書くことが
認められることになる。
URLリンク(japanese.rti.org.tw)
【国内】衆院、住基法と入管法改正案可決…「外国人登録制を廃止・在留3ヶ月超の外国人に住民票・不法滞在者に義務教育」[06/19]
スレリンク(news4plus板)
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在留カード「台湾」表記 入管法改正案 中国政府の反発予想
政府が今国会に提出した在留外国人行政を一元化する出入国管理法改正案が、在留台湾人から
熱い視線をあびている。台湾人に国籍欄に「中国」との表記を強いてきた現行の外国人登録証に代わり、
平成24年に導入される「在留カード」では「台湾」表記が認められるためだ。ただ、中国政府の反発も
予想され、与野党の対応が問われそうだ。
現行入管法は、外国人登録を市町村に委託してきたが、改正案では法務省入国管理局に一元化
する。外国人登録証は廃止され、代わりに入国管理局が在留3カ月を超える外国人に対し、氏名、
生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期限を記載した「在留カード」を発行する。
政府は住民基本台帳法改正案も国会に提出しており、在留外国人が市町村で住民登録ができ、
在留カードと連携させることで、外国人の子弟の就学や健康保険加入など行政サービスの充実につな
げたい考えだ。
在留カードは国籍欄を改め、「国籍または日本政府が認める旅券を発行している地域」を記載する欄
に変え、台湾人は「台湾」と表記できるようになる。
日本政府は昭和47年の日中国交正常化以後、台湾を国として承認せず、「政令で定める地域の
権限のある機関の発行した文書」として、台湾政府とパレスチナ自治区発行の旅券を認めてきた。パレス
チナは平成19年に外国人登録証の「パレスチナ」表記を認めたが、台湾だけは「中国」表記のままだった。
法務省や台北駐日経済文化代表処などによると、「中国」籍で外国人登録をしている人は19年末で
約60万人だが、うち約4万2000人は台湾人だといわれる。在留台湾人の団体はかねて「台湾」籍表記
を要望。台湾政府も陳水扁政権下の13年7月、日本側に改善を要望したとされる。李登輝元総統も
15年の訪日時に、改正を求めるコメントを発表している。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)