09/06/22 23:35:23
- 日本と同じ援護を「借金して渡航する人も」 -
改正被爆者援護法が施行されて半年。在外被爆者にとっては、自国での被爆者
健康手帳の申請が可能になったものの、原爆症の認定申請時の訪日要件などが
依然残っている。被爆者をめぐる“内外格差”について、韓国原爆被害者協会釜山
支部の許万貞(ホマンジョン)支部長(76)に話を聞いた。(池田亮)
―海外から手帳の申請ができるようになったことを、どう評価しているか。
負担が軽減された点は評価できる。ただ、海外では日本の援護制度が十分に知ら
れていない。「原爆でけがをしていないが、手帳はもらえるのか」など、制度を知らない
人からの相談が今でも多く寄せられており、日本政府は積極的に援護制度をPRする
べきだ。原爆投下から64年がたち、被爆したことを証明するのが年々難しくなってき
ている。申請手続きの簡略化も検討してほしい。
―原爆症の認定申請時の来日要件や医療費助成の上限など、援護の内外格差
をどうとらえているか。
高齢で病気に苦しむ被爆者に日本への渡航を強いるのは、被爆者の立場に立った
援護とは言えない。経済的に恵まれていない被爆者は借金をして渡航し、原爆症認定
の手続きをしている。海外からも申請できるよう、一日も早く制度の運用を改めるべきだ。
また、医療費は長崎県が大韓赤十字社に年間の医療費を助成し、不用額を返還
する仕組みになっている。一人あたり年額約14万円の上限を撤廃することが望ましい
が、多額の医療費が必要な被爆者に援助が行き届くよう制度を改善してほしい。
―裁判を通して援護を勝ち取ってきた状況をどう思うか。
被爆者の平均年齢は約75歳。日本政府が積極的に制度を改善をしない限り、裁判を
通じて権利拡大を訴えるしか方法はない。被爆者は海外にいても被爆者であり、日本の
被爆者と同じ援護が受けられるよう、今後も訴えていきたい。
ソース : (2009年6月22日 読売新聞)
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
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