09/06/22 22:14:45
所得税法違反で有罪判決
実際の所得より少ない額で確定申告書を提出する手口で、
3年間でおよそ8900万円を脱税したとして、
所得税法違反の罪に問われた韓国籍の男女2人に対し、
山口地方裁判所は22日、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。
いずれも光市に住む、韓国籍の金勝則被告(53)と李政順被告(53)の2人は、
貸金業を経営していた平成16年度から18年度にかけて、
実際の所得金額より少ない額で確定申告書を提出し、
およそ8900万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われました。
22日の判決で、山口地方裁判所の向野剛裁判官は、
「以前、税務調査で所得の申告漏れを指摘され、
その直後から所得隠しを始めており、
利益目的の動機にくむべき点ははない」と指摘しました。
その一方で「今は未納の税金はなく、貸金業も廃業している」などとして、
金被告に執行猶予のついた懲役1年6か月と罰金2000万円、また、
李被告に執行猶予のついた懲役1年6か月の有罪判決を言い渡しました。
ソース:NHK山口のニュース 2009年6月22日 21時45分更新
URLリンク(www.nhk.or.jp)
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