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被爆者手帳と健康管理手当の申請を却下された在韓被爆者7人(うち3人死亡)が大阪府に
処分取り消しを求めた訴訟の判決が18日、大阪地裁であった。吉田徹裁判長は手当を申請
していなかった1人を除き、申請時にさかのぼって手帳交付と手当支給を命じた。
判決によると、7人は2006年、韓国から代理人を通じ手帳交付を申請したが、来日の要件を
満たしていないとして府が却下したため提訴。在外公館からの申請を認める改正被爆者援護法が
昨年12月に施行されたことなどで、生存している原告4人が手帳の交付を受けた。
訴訟で府側は「手当の受給権が発生するのは手帳が交付された時点」と主張。吉田裁判長は、
違法な却下処分がなければ06年から受給できたはずと指摘し、「救済の道を閉ざすことになり、
合理的な解釈とはいい難い」と退けた。
(6月18日19時43分配信 時事通信)
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