09/05/27 12:27:15
法務部と行政安全部は、凶悪犯のDNAを採取し、国家が管理することを趣旨とする「DNA
の利用および保護に関する法律」を27日に立法予告することにした。
法務部によると、同法が施行されれば、DNAが登録された前科者が再度犯罪を犯した際に、
犯行現場に残したごく少量の血液、髪の毛、唾液、皮膚組織で、捜査機関が犯人をすぐさま
判別することが可能だという。
加えて、「凶悪犯を速やかに検挙して被害の拡大を防止」「無実の容疑者を捜査対象からい
ち早く外すことが可能」「常習犯罪者の再犯を自制させる」といった人権保護効果もあるとのこ
とだ。
「DNA法」は、今年国会を通過すれば来年上半期から施行されるものと予想される。
「DNA法」は、殺人や強盗、放火、強姦、醜行、組織的暴力などの犯罪を犯した被疑者のうち、
警察が再犯の可能性が高いと判断した者に対して裁判所がDNA採取令状を発行すれば、国
務総理室傘下の「DNA管理委員会」が管理するよう規定されている。
拘束被疑者は捜査段階でDNAが採取され、書類送検された者は刑が確定されれば採取さ
れる。
URLリンク(www.chosunonline.com)
【国内】コンビニ強盗で起訴された韓国籍男のDNAが昨年末のタクシー強盗殺人の遺留品DNAと一致、同一犯か?[04/22]
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