09/05/08 16:42:43 k2HOK3NH
>>156
URLリンク(www.lufimia.net)
特別公務員暴行陵虐罪(195条)
公務員の中でも、裁判、検察、警察の職務を行うかその補助をする公務員が、
職務を行うにあたり、被疑者・被告人等に、暴行・陵辱・加虐の行為をした場合に成立します。
2項では法令により拘禁された者を看守・護送する者がその拘禁された者に対し暴行・陵辱・加虐の行為をした場合を規定しています。
7年以下の懲役、7年以下の禁錮。
致死罪・致傷罪あり。
って事らしい。
正直言ってよく解らんな。
石灯籠を持って襲いかかられた場合でも拳銃を使うのはやり過ぎってことか?