09/05/09 09:04:57 9iPyp8cZ
>>753
>いつまでたっても裁判を起こさない「訴える詐欺」
それが成り立つのは、私法領域ですな。
その法理、estoppel by “なんとかかんとか” というんでしたっけ?正確な用語と定義、記憶が曖昧。
外交の場面では、黙示の同意という効果を生じさせないための「抗議」には意味がありますから、
たぶん国際法の領域では、成立しない/妥当しないかと。
それで竹島問題ですが、しょせん韓国は付託に同意するわけないのだから、
日本政府としては、「一方当事者のみの付託」によるケースで裁判手続が開始される可能性を講じた方が
はるかに紛争解決への道筋がある。実際に、それを狙っているのが日本の戦略かと。
ただし「一方当事者のみの付託」によるケースの要件緩和は、2000年代に入ってからの積極主義に基づく
判例法理の展開によってもたらされたという点は忘れないこと。その場合でも、緩和される要件は
どこまでの範囲なのかというのは、最新の ICJ の態度・判例から慎重に探っていく必要がある。
もっとも、国際法局を擁している日本の外務省は、ハーグに専門調査員をちゃんと張り付かせている
みたいなので手抜かりないようですがね。