09/04/30 09:11:54 Bo1T5Tbb
放送法第3条の2
放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
ドキュメンタリーは報道じゃないから事実を曲げても合法みたいだし
4.も「できるだけ」なので「できませんでした」と言えば合法
結論:ドキュメンタリーは信じるな 放送局の偏向具合の確認くらいの意味しかない