09/04/26 12:39:01 lD3jMJOn
判例を探してたら、こんなもの見つけました。
どうも、これ辺りを斜め上解釈して取って付けたのかもしれない・・・・
URLリンク(nippon.zaidan.info)
海上衝突予防法だと、かなり難しい判断になるのかな?
ただ今回のは、バージの漂流だから、衝突を防げなかった曳き船の責任は
日本の海難審判なら逃れられないでしょうね。曳き船自体は健全で動力も
あった訳ですからね。衝突の時点で曳き船側がどういう動きをしたのか、
凄く知りたいです。特に曳航索が切れた方は、すぐに押しに廻って、バージ
の動きを止める必要があったはずですので。