16/04/27 09:00:28.22
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>商願2014-23406拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
>原査定を取り消す
>本願商標は、登録すべきものとする。
商標「2ch」の出願拒絶査定が取り消された
「登録すべきものとする」の表記から商標登録はほぼ確実か?
>該パケットモンスター社は、シンガポール国における法人登記の代行業者により、形式的に設立された法人であって、実質的には請求人が管理する法人といえるものである
>「レースクィーン社」が、「2ch.net」のドメイン名の「2ちゃんねる」の管理人ということができる。
パケモンはひろゆきの会社であることを自身が証明してたり、2ch.netの管理人はRQ社と判断されてたりとか色々面白い