15/03/23 04:23:16.27 jYSi9eB8Z
「警察に相談する(被害届出す)」「捕まるかもね」は脅迫罪になるのですか?
URLリンク(detail.chiebukuro.yahoo.co.jp)
犯罪の告訴や告発それ自体は違法ではありませんが、
それをする意思がないのに相手を畏怖させる目的で「警察に通報する」などと言うことは、
脅迫罪の「脅迫」に当たるという大審院(現在の最高裁判所)の判決があります。
この立場は現在も裁判所で否定されておらず、
学説上も多数を占めており、質問にあるような行為は脅迫罪にあたると考えられます。
当然のことですが、本当に通報するつもりがあるのであれば何の問題もありません。