05/06/07 19:54:26
URLリンク(www.kolk.jp)
↑に書かれてるのは
漁業権とは、「行政庁の免許により、一定の水面において排他的に
一定の漁業を営むことを得る権利」
漁業法第51条には「非漁民等の漁具漁法の制限」という法律があり、さら
にこの中に「遊漁者の漁具、漁法の制限」というものがあります。この場合「遊漁
者」とは趣味で釣りを行う人のことで、船舶(ゴムボート及び手漕ぎボートを含む、
次項において同じ)を使用して行う釣り(竿釣り、手釣り、曳縄釣り)は禁じられて
いるのです(曳き釣りに関しては知事の許可を隻けた船舶を使用して行うものに
限られる)。