11/01/07 12:54 bgfThPVU
>>24
第二条
3
この法律において「アクセス管理者」とは
(途中省略)
当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号
(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)
であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
第三条
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、
当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
上記だと特にログイン機能とかでなくても不正アクセスとなる感じっぽいけどね
>当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動
これが2chだとキャップに相当するのではないかと...