10/08/18 23:36 IcJ0Jv1w
代レス、ありがとうございました。
改めまして、よろしくお願いします。
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>>45
種類物売買において、欠陥のある種類物を提供したときは、
中等の品質を有する物を給付したとは言えないから、不特定物になっていない。
つまり、売主は別の完全な商品を提供することが可能である。
これは売買契約の内容としての効力の問題であって、不完全履行の問題ではない。
ただ、債務不履行が(不)特定物の問題だとしても履行遅滞は別。
これは、債権債務の内容ではなく、履行期を徒過したか否かが問題だから。
種類物債権の場合であっても、履行期を徒過していれば履行遅滞になる(412条1項)。
一方、履行期を定めなかった場合には
期限の定めのない債務である(412条3項)から、履行遅滞にはなっていない。
本問では特に履行期を定めていないことから、未だ履行遅滞に陥っていない。
つまり、債務不履行にはなっていないと考えられる。