10/07/05 14:36 yfRV6hNM
宗教法人「神社本庁」の被包括宗教法人でございます
宗教法人「氣多神社」が,被包括関係の廃止を内容とする規則変更の認証を申請いたしまして
,これを石川県知事が認証いたしましたけれども,「神社本庁」からその処分の取り消しを求
めまして審査請求がなされたところでございます。
この審査請求に対しまして,文部科学大臣といたしましては,この審議会でご議論いただい
た後に,変更後の規則が宗教法人法第12条第1項第8号において必要的規則記載事項とされてお
ります財産処分に関する規定が全部削除されているということを理由といたしまして,この石
川県知事の認証処分を取り消す旨の裁決を行ったところでございます。
これに対しまして,「氣多神社」は,文部科学大臣の裁決が違法であるということで,国を被
告とした裁決取消請求訴訟を提起しているところでございまして,この裁判については現在も
係属中でございます。
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