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篠山紀信氏を略式起訴…礼拝所不敬罪2010年5月21日
通行人から通報を受けた警察に対し、篠山氏側が「下着を着けていた」という
、ウソの上申書を提出して撮影を続けたことを悪質と判断し、現場を青山霊園
に絞って立件した。
礼拝所不敬罪は刑法第188条に規定があり、礼拝所に対し尊厳を汚す行為
として6月以下の懲役もしくは禁固、または10万円以下の罰金を科せられる。
青山霊園を管理する東京都公園協会の関係者も「公園や墓所でわいせつ撮影
をしたこと自体が聞いたことがないし、この罪が適応された記憶はない」と驚いている。
URLリンク(www.asahi.com)
>>306
これミレw ホント末期的状況だよw